○八代市脱炭素化推進会議要綱

令和4年10月27日

告示第133号

(設置)

第1条 2050年までのゼロカーボンシティの実現に向けて、市民や事業者とともに脱炭素化の取組を推進していくため、八代市脱炭素化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づく地方公共団体実行計画の策定及びその改定に関し必要な事項について検討する。

(委員)

第3条 推進会議の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 事業者及び事業者団体の関係者

(3) 市民団体の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年以内において市長が別に定める日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会長は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、市民環境部環境課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

八代市脱炭素化推進会議要綱

令和4年10月27日 告示第133号

(令和4年10月27日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年10月27日 告示第133号