○湯の迫樋門操作管理規則

令和4年12月28日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6に定めるところにより、八代市が管理する湯の迫(以下「樋門」という。)の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、樋門の閉鎖操作態勢をとる。

(1) 樋門の所在地に震度4以上の地震が観測されたとき。

(2) 樋門の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。

(3) 樋門の所在地に高潮警報が発表されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、樋門の閉鎖操作態勢を解除する。

(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。

(2) 樋門の所在地の津波注意報等が解除されたとき。

(3) 樋門の所在地の高潮警報が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

4 第1項第4号及び第2項第4号に該当するときの樋門の操作は、八代市から操作に従事する者への指示により行うものとする。

5 樋門の操作基準は、次のとおりとする。

(1) 地震時

 気象庁が津波警報を発表したときは、樋門を閉鎖する。

 気象庁が震度4以上の地震を発表したときは、樋門を閉鎖する。

 樋門の被害状況を確認し、及び安全を確認したときは、樋門を開放する。

(2) 高潮時

 樋門の外水位がプラス3.90メートル以上のときは、樋門を閉鎖する。

 樋門の外水位が低下し、内外同水位になったときは、樋門を開放する。

(操作の方法)

第4条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた操作説明書に基づき樋門を操作するものとする。

2 樋門の操作は、2人以上の組で行うものとする。

3 操作に従事する者は、樋門を操作するときは、操作の開始時及び完了時に海岸管理者に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときは、この限りでない。

(操作に従事する者の安全の確保)

第5条 操作に従事する者は、別に定める方法により、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、樋門の操作を完了し、又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 操作に従事する者が安全に樋門を操作し、及び退避するための操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別に定めるものとする。

(樋門の操作の訓練)

第6条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作に従事する者が参加するものでなければならない。

3 第1項の訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、適宜、この規則の見直しを行うものとする。

(樋門及び樋門を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第7条 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検を年に4回以上行うものとする。

2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、樋門の維持、修繕その他の工事を行うものとし、点検及び樋門の維持、修繕その他の工事の記録を保管するものとする。

(樋門の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第8条 樋門を操作するときは、通行する船舶の安全を確保するため、動作状況の監視その他の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、樋門の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湯の迫樋門操作管理規則

令和4年12月28日 規則第37号

(令和4年12月28日施行)