○八代市集積所への不適正排出等の防止におけるビデオカメラの管理及び運用に関する要綱
令和4年10月5日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年八代市条例第191号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、不適正排出又は持ち去り(以下「不適正排出等」という。)の防止のために設置するビデオカメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不適正排出 集積所に市が定める分別方法若しくは収集日によらず廃棄物を排出する行為又は市が収集しない廃棄物を集積所に排出する行為をいう。
(2) 持ち去り 集積所に市が定める分別方法によって排出された資源物等を第三者が持ち去る行為をいう。
(3) ビデオカメラ 画像又は動画を記録する機能を有するもの(治具等必要な附属品を含む。)をいう。
(4) 記録画像 ビデオカメラによって記録された画像又は動画をいう。
(ビデオカメラの設置)
第3条 条例第13条第1項の規定に基づく集積所へのビデオカメラの設置は、集積所を所管する市政協力員、自治会長、町内会長、区長等(以下「市政協力員等」という。)からの申請を受けて行うものとする。
2 市長は、ビデオカメラの設置に当たっては、集積所に関する苦情、相談等を総合的に勘案し、ビデオカメラを設置しようとする土地及び工作物の所有者又は管理者の承諾を得た上で設置場所を決定するものとする。
3 市長は、ビデオカメラの撮影範囲に入る土地及び工作物の所有者又は管理者に対して、ビデオカメラの設置を行った旨を知らせるものとする。
4 市長は、ビデオカメラを設置したときは、ビデオカメラを設置したこと及び当該ビデオカメラが作動中であることを表示するものとする。
5 ビデオカメラの設置期間は、ビデオカメラを設置した日から起算して1月以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(設置申請等)
第4条 ビデオカメラの設置を希望する市政協力員等(以下「申請者」という。)は、不適正排出等の防止におけるビデオカメラ設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(ビデオカメラの設置の中止)
第5条 市長は、ビデオカメラを設置した集積所において、不適正排出等が改善されたと認めるときは、申請者と協議の上、ビデオカメラの設置を中止するものとする。
(管理責任者及び取扱者)
第7条 市長は、ビデオカメラの適正な管理及び運用を行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、不適正排出等への対策を所管する課かいの長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、不適正排出等への対策を所管する課かいの職員のうちからビデオカメラの設置及び撤去並びに記録画像の管理を行わせる者(以下「取扱者」という。)を指名するものとする。
4 管理責任者は、管理責任者本人及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)以外の者に記録画像を取り扱わせてはならない。
(管理責任者等の責務)
第8条 管理責任者は、記録画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者等は、記録画像から知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(記録画像の管理)
第9条 管理責任者は、記録画像を加工することなく、撮影時の状態のまま保存しなければならない。
2 記録画像の保存期間は1月とし、保存期間終了後は速やかに消去するものとする。ただし、不適正排出等が継続している等市長が特に認める場合は、この限りでない。
3 管理責任者は、記録画像を保存した記録媒体を施錠された場所に保管しなければならない。
(記録画像の利用)
第10条 記録画像は、別に定めがある場合を除くほか、不適正排出等を行った者を特定し、指導する場合に限り、利用することができる。
2 管理責任者等は、記録画像を閲覧したときは、その日時、目的、閲覧者、閲覧した記録画像の範囲等をビデオカメラ記録画像閲覧記録簿(様式第4号。以下「閲覧記録簿」という。)に記録し、閲覧記録簿を閲覧した年度の翌年度の4月1日から起算して1年間保管しなければならない。
(苦情処理)
第11条 市長は、市民及び市政協力員等からビデオカメラに関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対応するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
様式(省略)