○八代市要保護児童対策地域協議会要綱

令和4年8月10日

告示第113号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び要保護児童の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、八代市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(構成機関等)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表第1に掲げる国又は地方公共団体の機関

(2) 別表第2に掲げる法人

(3) 別表第3に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 副会長の任期は、2年とする。ただし、副会長が欠けた場合における補欠の副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

7 副会長は、再任されることができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第4に掲げる機関ごとに当該機関の代表者又はその推薦を受けた者1人以上をもって構成する。

2 代表者会議は、要保護児童等への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 代表者会議は、会長が年1回以上必要に応じて招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表第5に掲げる機関の代表者又はその推薦を受けた者その他協議会の構成員のうち会長が必要と認めるものをもって構成する。

2 実務者会議は、要保護児童等の支援等に関する次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し、登録の終結等に関すること。

(2) 情報交換及び次条に規定する個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(4) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 実務者会議は、会長が必要に応じて招集する。

4 実務者会議に座長を置き、実務者会議の構成員の互選によりこれを定める。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)は、個別の要保護児童等について、当該要保護児童等に関わる担当者及び今後関わる可能性がある関係機関等の担当者をもって構成する。

2 検討会議は、当該要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等を主として担当する機関及び担当者の決定に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に対する支援方法の検討及び担当者の役割分担の決定並びに担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 検討会議は、会長が必要に応じて招集する。

4 検討会議に座長を置き、検討会議の構成員の互選によりこれを定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員は、正当な理由なく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、健康福祉部こども未来課を要保護児童対策調整機関として指定する。

2 要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の会議の協議事項の案の作成その他会議開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

(3) 前号の規定により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請を行うに当たっては、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在職する会長及び副会長は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 この告示の施行の際現に協議会を構成する者は、この告示の規定により協議会を構成する者とみなす。

(令和5年3月8日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

国又は地方公共団体の機関

熊本地方法務局八代支局

独立行政法人国立高等専門学校機構熊本工業高等専門学校八代キャンパス

八代警察署

八代福祉事務所福祉課

八代保健所

八代児童相談所

八代教育事務所

熊本県立八代高等学校及び熊本県立八代中学校

熊本県立八代東高等学校

熊本県立八代工業高等学校

熊本県立八代農業高等学校

熊本県立八代農業高等学校泉分校

熊本県立八代清流高等学校

熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校

八代市健康福祉部障がい者支援課

八代市健康福祉部こども未来課(八代市立保育園を含む。)

八代市健康福祉部生活援護課

八代市健康福祉部健康推進課

八代市市民環境部人権政策課

八代市教育委員会教育部学校教育課

八代市総務企画部坂本支所地域振興課

八代市総務企画部千丁支所地域振興課

八代市総務企画部鏡支所地域振興課

八代市総務企画部東陽支所地域振興課

八代市総務企画部泉支所地域振興課

八代市立幼稚園

八代市立小学校

八代市立中学校

八代市立八代支援学校

別表第2(第3条関係)

法人

一般社団法人八代市医師会

一般社団法人八代郡医師会

一般社団法人八代歯科医師会

公益社団法人熊本県看護協会八代支部

社会福祉法人八代市社会福祉協議会

社会福祉法人八代市社会福祉事業団

八代市内の医療機関の設置主体である医療法人

八代市内の児童福祉施設の設置主体である社会福祉法人

八代市内の私立学校の設置主体である学校法人

八代市内の私立幼稚園の設置主体である学校法人

児童家庭支援センターとら太

特定非営利活動法人優里の会

その他市長が指定する者

別表第3(第3条関係)

児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者

八代市民生委員・児童委員協議会の会長その他の役職員

八代市民生委員・児童委員協議会における主任児童委員

八代人権擁護委員協議会の会長その他の役職員

八代市地域婦人会連絡協議会の会長その他の役職員

八代市PTA連絡協議会の会長その他の役職員

八代市立幼稚園会の会長その他の役職員

八代校長会小学校部会の会長その他の役職員

八代校長会中学校部会の会長その他の役職員

八代市高等学校長会の会長その他の役職員

八代市保育園連盟の会長その他の役職員

地域子育て支援拠点事業運営団体の代表その他の職員

その他市長が指定する者

別表第4(第6条関係)

代表者会議の構成機関

部門

機関名

教育

八代教育事務所

八代市教育委員会教育部

八代市立幼稚園会

八代校長会小学校部会

八代校長会中学校部会

八代市高等学校長会

医療

一般社団法人八代市医師会

一般社団法人八代郡医師会

地域

八代市民生委員・児童委員協議会

八代市民生委員・児童委員協議会における主任児童委員部会

八代市地域婦人会連絡協議会

八代市PTA連絡協議会

保健福祉

八代市保育園連盟

八代保健所

八代児童相談所

八代福祉事務所

八代市健康福祉部

人権

八代人権擁護委員協議会

八代市市民環境部

警察・司法

八代警察署

熊本地方法務局八代支局

別表第5(第7条関係)

実務者会議の構成機関

部門

機関名

教育

八代教育事務所

八代市教育委員会教育部学校教育課

保健福祉

八代児童相談所

児童家庭支援センターとら太

八代市健康福祉部こども未来課

八代市健康福祉部健康推進課

八代市要保護児童対策地域協議会要綱

令和4年8月10日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)