○八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付要綱

令和4年6月27日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)による災害からの生活の再建並びに市街地及び集落の復興の推進を図るため、災害リスクの低い場所への自宅の移転又はすまいの安全対策等(以下「再建」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において八代市すまいの安全確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自宅 主たる住居として使用する建物(公営住宅その他の賃貸用住宅及び住居部分を含まない店舗等を除く。以下同じ。)であって、市内に存するものをいう。

(2) 移転再建 豪雨により被災した自宅が存する場所とは別の場所に新たに自宅の再建をすることをいう。

(3) 現地再建 豪雨により被災した自宅が存する場所に新たに自宅の再建をすることをいう。

(4) 自力再建 自宅の新築、購入又は増改築をすることにより移転再建又は現地再建を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 豪雨により自宅が被災したことにより自力再建を行う者であること。

(2) 自宅の被害認定において豪雨により受けた損害の程度(以下「損害程度」という。)が、別表区分の欄に掲げるその者が行う再建の区分に応じ、それぞれ同表損害程度の欄に定める損害程度の要件を満たすこと。

(3) 再建を行う場合において、再建前の土地に建物が残るときは、当該建物を居住の用に供しないこと。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 八代市土砂災害危険住宅移転促進事業により既に補助金の交付を受けていないこと。

(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 再建前の住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(3) 生計を一にする世帯全員の住民票の写し

(4) 再建後の住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(6) り災証明書の写し

(7) 資金計画書

(8) 承諾書(様式第3号)(申請者が再建前の住宅の所有者かつ土地の所有者である場合を除く。)

(9) 確認書(様式第4号)(水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項若しくは第2項の規定により指定された洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域に移転する場合に限る。)

(10) 再建前住宅跡地管理誓約書(様式第5号)(再建前の土地に建物が残る場合に限る。)

(11) 市税納付状況調査承諾書(様式第6号)

(12) 照会同意書(様式第7号)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(事業の着手)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに自力再建に着手し、遅延なく着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第8条 交付決定者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付(却下)決定通知書の写し

(2) 事業実施(変更)計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更承認)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付変更承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(完了期日の変更)

第10条 自力再建が完了予定日までに完了しないときは、あらかじめ完了期日変更報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、自力再建を中止しようとするときは、八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付申請取下書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、自力再建が完了したときは、八代市すまいの安全確保支援事業実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第15号)

(2) 移転及び安全対策に要した費用を証明する書類(領収書等)の写し

(3) 再建後の住宅の土地及び建物の登記事項証明書

(4) 生計を一にする世帯全員の住民票の写し

(5) 再建前の住宅の除去後の写真(再建に伴い、自宅を除却する場合に限る。)

(6) 再建後の住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項により交付される検査済証の写し(自宅の安全対策等のみを行う場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、自力再建が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、自力再建の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市すまいの安全確保支援事業補助金額確定通知書(様式第16号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第14条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付請求書(様式17号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、八代市すまいの安全確保支援事業補助金取消通知書(様式第18号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請による不正の事実が判明したとき。

(2) 再建前の住宅の除去を行った跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) 再建先の住宅について不適正な管理が判明したとき。

(4) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象経費の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(この告示の施行の日前に自力再建に着手した申請者に対する規定の適用)

2 この告示の施行の日前に自力再建に着手した申請者に対する第5条第7条又は第12条の規定の適用については、別に定める。

別表(第3条、第4条関係)

区分

損害程度

補助対象経費

補助金の額

移転再建(自宅を再建する場所が被災していない地域である場合)

損害程度が半壊以上であること。

災害リスクの低い場所への自宅の移転に要する経費

住宅除却等に要する経費

被災した住宅等の除却及び動産の移転並びに仮住居に要する経費

当該経費に相当する額の合計額。ただし、300万円(自宅を再建する場所が坂本町の区域内である場合にあっては、350万円)を上限とする。

移転に要する経費

建築確認等手続費用、登記費用、火災保険加入料並びに自宅の建設及び購入に附帯して要する経費

住宅の建設又は購入に要する経費

新たな住宅の建設又は購入(中古住宅の購入を含む。)に要する費用及び自宅の移転先の土地の購入に要する経費

移転再建(自宅を再建する場所が被災した地域である場合)又は現地再建

損害程度が一部損壊以上であること。

すまいの安全対策等に要する経費

水の流入を防ぐための対策に要する経費

宅地及び家屋の嵩上げ、家屋のピロティ化(建築物の2階以上を部屋とし、1階部分を柱だけの吹き放しの空間とすることをいう。)、止水版(防水壁)の設置、外構の嵩上げ、屋根に逃げるための天窓付きロフト等の設置等に要する経費

土砂の流入を防ぐための対策に要する経費

建物の構造の強化及び防護壁の設置に要する経費

様式(省略)

八代市すまいの安全確保支援事業補助金交付要綱

令和4年6月27日 告示第102号

(令和4年6月27日施行)