○八代市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払要綱
令和4年5月9日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(償還払の対象者)
第2条 市は、次に掲げる要件の全てに該当する者に対して償還払を行うものとする。
(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(2) 令和4年4月1日時点において本市に住民登録があること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者であること。
(5) 償還払を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号の規定に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
(6) 償還払と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を本市以外の市区町村から受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者に対して償還払を行うことができる。
3 償還払の上限は、接種3回分とする。
(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実及びその額並びに接種回数を証明できる書類の原本
(2) 償還払の対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(申請期限)
第5条 償還払の申請期限は、令和7年3月31日とする。
(支給方法)
第7条 償還払は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、第6条の規定により償還払の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払の支給を受けたときは、支給決定を取り消すとともに、支給を行った償還額の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市は、償還払を行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払に係る調査のために特に必要と認めるときは、八代市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書において取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、償還払に係る事務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
接種日 | 償還額 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 | 15,939円 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 | 16,394円 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 | 16,394円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間 | 16,394円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間 | 16,394円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間 | 16,394円 |
平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間 | 16,394円 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間 | 16,698円 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間 | 16,698円 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間 | 16,698円 |
様式(省略)