○八代市立小・中学校遠距離通学費補助事業実施要綱
令和4年3月28日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する八代市立の小学校又は中学校に通学をする児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の当該通学に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で当該保護者に対し通学費を補助する八代市立小・中学校遠距離通学費補助事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 市立の小学校に通学する者をいう。
(2) 生徒 市立の中学校に通学する者をいう。
(3) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)又は現に当該児童生徒の監護及び教育をしていると認められる者をいう。
(4) 通学費 児童生徒が公共交通機関を利用して通学する場合の往復の交通費及び自転車により通学する場合に要する経費をいう。
(5) 通学距離 児童生徒の居住地から学校所在地までの通学経路による片道の距離をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる児童生徒の保護者
ア 八代市立宮地小学校に通学する児童のうち、通学距離が4キロメートル以上であるもの
イ 八代市立第八中学校又は東陽中学校に通学する生徒のうち、通学距離が6キロメートル以上であるもの
(2) 別表第1に掲げる区域(以下「補助対象区域」という。)に居住する児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による教育扶助として通学費又は通学用品の支給を受けている児童生徒の保護者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による通学費の助成を受けている児童生徒の保護者
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条の規定による指定学校の変更又は令第9条第2項の規定による区域外就学を認められて通学する児童生徒の保護者
(4) スクールバス等により通学の支援を受けている児童生徒の保護者
(5) 前各号に掲げる者のほか、通学費に係る補助制度の適用を受けている児童生徒の保護者
(補助対象経費及び補助内容)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(公共交通機関の利用による通学に係る補助金交付申請)
第5条 公共交通機関の利用による通学に係る補助を受けようとする者は、八代市立小・中学校遠距離通学費補助金交付申請書(定期券等購入費)(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(自転車による通学に係る補助金交付申請)
第9条 自転車による通学に係る補助金の交付を受けようとする者は、八代市立小・中学校遠距離通学費補助金交付申請書(自転車購入費)(様式第5号)に自転車購入証明書又は領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 教育委員会は、この告示の規定に基づき補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した定期券等の返還又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助の決定を受けたとき。
(2) その他教育委員会が補助の決定を取り消すことが適当と認めるとき。(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(八代市立宮地小学校遠距離通学費補助金交付要綱の廃止)
2 八代市立宮地小学校遠距離通学費補助金交付要綱(平成30年八代市教育委員会告示第7号)は、廃止する。
附則(令和5年3月20日教委告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 補助対象区域 | |
宮地小学校 | 東町 | |
第八中学校 | ||
東陽中学校 | 東陽町 | 河俣 |
椎谷 | ||
新里 | ||
蕨野 | ||
箱石 | ||
大谷 | ||
内の木場 | ||
池の原 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助内容 |
公共交通機関の利用による通学 | 定期券の購入に要する費用 | 定期券の交付 |
通学のため公共交通機関に乗車した運賃 | 回数券の交付 | |
自転車による通学 | 自転車の購入に要する費用 | 補助対象経費に相当する額(その額が2万5,000円を超えるときは、2万5,000円)とし、補助金の交付回数は、1回を限度とする。 |
備考
1 補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
2 次に掲げる期間に係る定期券の購入に要する費用は、補助対象経費としない。
(1) 令第21条の規定により出席を督促したにもかかわらず、引き続き1月以上欠席している児童生徒の当該欠席期間
(2) 病気療養のため、1月以上欠席している児童生徒の当該欠席期間
3 当該補助対象者が年度の途中で補助対象者となり、又は補助対象者でなくなった場合における補助対象経費の算定については、児童生徒の通学期間が1月に満たないとき、又は通学期間に1月未満の端数があるときは、その通学期間又は端数期間については、日割計算により算定するものとする。
様式(省略)