○八代市立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、八代市立学校及び幼稚園の児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者掛金の額)

第2条 保護者掛金の額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 幼稚園 200円

(2) 小学校及び中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む。) 420円(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)にあっては、20円)

(3) 特別支援学校の高等部 1,830円

(免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者掛金を免除する。

(1) 要保護者

(2) 要保護者と同程度に困窮していると八代市教育委員会が認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、八代市教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和4年1月20日 教育委員会規則第2号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号