○八代市出産祝い金支給事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の次世代を担う子どもの出生を祝福するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的として実施する八代市出産祝い金支給事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産祝い金の支給)

第2条 市長は、この告示の定めるところにより八代市出産祝い金(以下「出産祝い金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 出産祝い金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象新生児(令和4年4月1日以後に出生した者をいう。以下同じ。)を監護・養育している者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 出産(死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を除く。)をした者又はその配偶者(これらの者がいない場合にあっては、現に対象新生児を監護・養育している者)であること。

(2) 出産の日から第5条の規定による出産祝い金の支給を申請する日(以下「申請日」という。)までの間、本市の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 対象新生児とともに、申請日以後において本市に1年以上継続して居住する意思を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、対象新生児の出生日から申請日までの間において、支給対象者と対象新生児が同一の世帯に属していない期間がある場合(対象新生児が出生日の翌日以降に死亡した場合又は対象新生児に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置が採られた場合を除く。)は、出産祝い金を支給しない。

3 この告示による出産祝い金の支給を受ける前に支給対象者が死亡したときは、当該支給対象者が属する世帯の構成員(世帯主及び世帯員をいう。)を支給対象者とする。

(出産祝い金の額)

第4条 出産祝い金の額は、次の各号に掲げる対象新生児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子 3万円

(2) 第2子 5万円

(3) 第3子以降 10万円

2 前項の対象新生児の順位については、支給対象者が申請日において監護・養育している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の数によって決定する。

(支給申請)

第5条 出産祝い金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象新生児の出生日の翌日から起算して6か月以内に、八代市出産祝い金支給申請書(様式第1号)に母子健康手帳等申請者と対象新生児との親子関係が分かる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、出産祝い金の支給の可否を決定し、八代市出産祝い金支給決定通知書(様式第2号)又は八代市出産祝い金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により出産祝い金の支給の決定をしたときは、速やかに申請者に出産祝い金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により出産祝い金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により出産祝い金の支給の決定を受けたときは、出産祝い金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(出産祝い金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により出産祝い金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に出産祝い金が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市出産祝い金支給事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)