○八代市子ども家庭総合支援拠点運営要綱

令和4年3月23日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う八代市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び国要綱で使用する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 支援拠点の事業の実施主体は、八代市とし、その機能を健康福祉部こども未来課に置く。

(業務)

第4条 支援拠点は、市内に居住する子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象として次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(4) その他の必要な支援に係る業務

2 支援拠点は、別に定めるところにより設置される八代市要保護児童対策地域協議会の要保護児童調整機関としての役割を担うものとする。

(職員配置)

第5条 支援拠点は、国要綱の規定に基づき、その類型で示される最低配置人員等の職員を配置するものとする。

2 支援拠点は、前項に定める職員のほか、必要な職員を配置することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

八代市子ども家庭総合支援拠点運営要綱

令和4年3月23日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和4年3月23日 告示第25号