○八代市消費者見守りネットワーク協議会要綱

令和4年2月7日

告示第7号

(設置)

第1条 本市の消費者被害の未然防止、早期発見、拡大防止等の取組を効果的かつ円滑に行い市民の消費生活の安定向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会として八代市消費者見守りネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 消費者安全の確保のための消費者の実態把握及び情報共有に関すること。

(2) 消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等に関すること。

(3) 消費者被害防止の取組に関すること。

(4) その他消費者安全の確保に関し必要と認められること。

(構成員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる機関又は団体に属する者をもって構成する。

2 協議会には、別表に掲げる機関又は団体のほか、協議会の設置の趣旨に賛同する機関又は団体を協力団体として加えることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 協議会に会長を置き、八代市消費生活センター所長の職にある者をもって充てる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、必要に応じて開催する。

3 会議は、必要に応じて構成員の一部を招集して開催することができる。

4 会長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密保持義務)

第7条 第3条の規定により協議会を構成する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民環境部市民活動政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(八代市消費生活懇談会設置要綱の廃止)

2 八代市消費生活懇談会設置要綱(平成17年八代市告示第22号)は、廃止する。

(令和4年2月15日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

八代市消費生活センター 健康福祉部障がい者支援課 健康福祉部介護保険課 健康福祉部高齢者支援課 健康福祉部生活援護課 八代市社会福祉協議会 八代市地域包括支援センター 八代市市政協力員協議会 八代市民生委員・児童委員協議会 八代警察署 八代市老人クラブ連合会 八代市地域婦人会連絡協議会 学校関係団体 司法関係団体 金融関係団体 その他市長が必要と認める者

八代市消費者見守りネットワーク協議会要綱

令和4年2月7日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)