○八代市PPP/PFI手法導入優先的検討規程

令和3年11月12日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、公共施設等の整備等に多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、市民への適切なサービスを確保し、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設等 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第2条第1項に規定する公共施設等をいう。

(2) 公共施設整備事業 PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。

(3) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。

(4) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等をいう。

(5) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。

(6) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画(市民に対するサービスの提供を含む。)をいう。

(7) 優先的検討 この訓令に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討することをいう。

(対象とするPPP/PFI手法)

第3条 この訓令の対象とするPPP/PFI手法は、別表のとおりとする。

(優先的検討の開始時期)

第4条 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。

(1) 八代市公共施設個別施設計画の策定又は改定を行うとき。

(2) 市有地等の未利用資産等の有効活用を検討するとき。

(3) 公共施設等の集約化又は複合化等を検討するとき。

(4) 公営企業の経営に当たっての留意事項について(平成26年8月29日総務省自治財政局通知)第2の「経営戦略」の策定又は改定を行うとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討するとき。

(優先的検討の対象とする事業)

第5条 優先的検討の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する公共施設整備事業とする。

(1) 事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)

(2) 単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が優先的検討の対象とする必要があると認める公共施設整備事業

2 次に掲げる公共施設整備事業は、優先的検討の対象から除くものとする。

(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設整備事業

(2) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業

(3) 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業

(4) 災害復旧事業等緊急に実施する必要がある公共施設整備事業

(適切なPPP/PFI手法の選択)

第6条 市長は、優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、次条の規定による簡易な検討又は第8条の規定による詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、品質確保に留意しつつ、最適なPPP/PFI手法を選択するものとする。この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。

2 市長は、前項前段の規定により選択した手法(以下「採用手法」という。)次の各号に掲げるものに該当する場合は、当該各号に定めるところにより手法の導入を決定することができるものとする。

(1) 指定管理者制度 次条の規定による簡易な検討及び第8条の規定による詳細な検討を省略する。

(2) 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 次条の規定による簡易な検討を省略し、第8条の規定による詳細な検討を実施する。

(3) 民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって、当該提案において従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 次条の規定による簡易な検討を省略し、第8条の規定による詳細な検討を実施する。

(簡易な検討)

第7条 市長は、PPP/PFI手法簡易定量評価調書(別記様式)により、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合とで、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用

(2) 公共施設等の運営等の費用

(3) 民間事業者の適正な利益及び配当

(4) 調査に要する費用

(5) 資金調達に要する費用

(6) 利用料金収入

2 前条第1項後段の規定により複数の手法を選択した場合は、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと従来型手法による場合の費用総額とで同様の比較を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。

(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価

(2) 類似事例の調査を踏まえた評価

(詳細な検討)

第8条 市長は、前条の規定による簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備事業以外の公共施設整備事業を対象とし、有識者、コンサルタント等を活用して要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合とで費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。

(評価結果の公表)

第9条 市長は、第7条第1項及び第2項の規定による費用総額の比較による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める時期に市のホームページ上で公表するものとする。

(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期

(2) PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容 前号の規定により公表を行った後の適切な時期

2 市長は、第7条第3項の規定による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める時期に市のホームページ上で公表するものとする。

(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期

(2) 客観的な評価結果の内容 前号の規定により公表を行った後の適切な時期

3 市長は、前条の規定による詳細な検討の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合は、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める時期に市のホームページ上で公表するものとする。

(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期

(2) PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容 前号の規定により公表を行った後の適切な時期

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法

ア 公共施設等運営権方式

イ 指定管理者制度

ウ 包括的民間委託

エ O方式(運営等Operate)

オ その他の手法

(2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法

ア BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate)

イ BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer)

ウ BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate)

エ DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate)

オ RO方式(改修Renovate―運営等Operate)

カ ESCO

キ その他の手法

(3) 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法

ア BT方式(建設Build―移転Transfer)(民間建設買取方式)

イ 民間建設借上方式及び特定建築者制度等(市街地再開発事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。)

ウ その他の手法

別記様式(省略)

八代市PPP/PFI手法導入優先的検討規程

令和3年11月12日 訓令第6号

(令和3年11月12日施行)