○八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付要綱

令和3年10月22日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、私道の復旧に要する費用に対し、予算の範囲内で八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 公簿上の地目を問わず、個人又は民間団体が所有し、及び管理している土地を道路として利用している区域をいう。

(2) 生活道路 主として地域住民の日常生活に利用される道路をいう。

(3) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び地方公共団体が管理する農道、林道、河川管理用道路、里道等のうち一般交通の用に供するものをいう。

(4) 集落等 一定の土地に2戸以上の社会的まとまりが形成された、住民生活の基本的な地域単位をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす私道を管理する自治会又は集落等であって、次条に規定する対象工事を行うものとする。

(1) 豪雨により被害を受けたものであること。

(2) 一般交通の用に供されている生活道路であること。

(3) 公道に接続するものであること。

(4) 幅員がおおむね1.8メートル以上であること。

(5) 所有者の異なる住宅が連たんして2戸以上建ち並んでいるものであること。

(6) 集落等で維持管理しているものであること。

(対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、私道を管理する自治会又は集落等が行う私道の原形復旧を基本とした工事(当該工事に関する調査及び設計を含む。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 当該工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下「対象工事実額」という。)が50万円以上であること。

(2) 施工範囲が、豪雨により被災した私道で2戸以上の住宅が利用する部分であること。

(3) 第6条の規定による補助金の交付申請の日から起算して1年以内に完了するものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象工事実額(対象工事について本市から他の補助金等を受け、又は本市の他の補助金等の交付の対象となる場合は、当該補助金等の額を対象工事実額から控除した額)から50万円を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、475万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 被災状況が確認できる写真

(3) 平面図、標準断面図等の対象工事の設計図書

(4) 対象工事の見積書の写し及び工事費内訳書

(5) 私道の登記全部事項証明書及び公図の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付決定通知書(様式第2号)又は八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(対象工事の内容変更等)

第9条 交付決定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(対象工事の完了届)

第10条 交付決定者は、対象工事が完了したときは、速やかに八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書等の写し

(2) 写真(被災状況及び竣工状況が確認できるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(現場審査及び補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、当該対象工事が設計図書(第9条第1項の規定による内容変更等に係る書面を含む。次項及び第3項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、当該対象工事が設計図書の内容に適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、当該対象工事が設計図書の内容に適合していないと認めるときは、交付決定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 交付決定者は、前項の規定による指示があったときは、当該指示に従って変更又は手直しを行い、市長の再審査を受けなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の再審査について準用する。

(請求及び交付)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付請求書(様式第8号)に対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の書面を添えて、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) 補助金の交付決定後に対象工事でないことが判明したとき。

(6) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第14条 交付決定者は、補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(賠償責任)

第15条 補助金の交付に係る対象工事に関して交付決定者及びその関係者に生じた損害については、市は、その責を負わない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月4日以後に行われた対象工事について適用する。

(令和3年10月29日告示第162号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付の申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市令和2年7月豪雨私道復旧補助金交付要綱

令和3年10月22日 告示第158号

(令和3年10月29日施行)