○八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付要綱

令和3年10月22日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、宅地の復旧に要する費用に対し、予算の範囲内で八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 豪雨により被害を受けた市の区域内にある土地であって、当該被害を受けた時において住宅(企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設を除く。以下同じ。)の用に供されていたものをいう。

(2) 所有者等 次に掲げる者をいう。

 宅地の所有者

 宅地の管理者又は占有者(当該宅地の所有者から第4条第1項に規定する対象工事の施工について承諾を得た者に限る。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、所有者等(所有者が補助金の交付を受けようとする場合であって、当該宅地が2以上の者の共有に属するときは、その代表者)とする。

(対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、宅地を原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事(当該工事に関する調査及び設計並びに構造基準を満たすものに変更する工事を含む。)とする。

(1) のり面の復旧工事

(2) 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)

(3) 地盤の復旧工事(陥没に対応する工事を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象工事としない。

(1) 宅地耐震化推進事業等の公共事業が施行される宅地における工事(当該公共事業に含まれない工事であると市長が認める工事を除く。)

(2) 既にこの告示による補助金の交付を受けた工事

(3) 熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金その他の補助制度の対象となる工事であって、市長が補助金の交付対象に該当しないと認めるもの

(4) 分譲宅地等の宅地開発の事業の用に供されている宅地における工事

(5) 併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に関するもの

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく命令、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第20条第1項から第3項までの規定に基づく監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定に基づく監督処分を受けている宅地における工事

(7) 前各号に掲げるもののほか、宅地に適用される法令、条例、規則又はこの告示に基づき市長が行った指示に違反した所有者等が行う工事

3 対象工事の施工範囲は、豪雨により被災した箇所及びその復旧のために必要と市長が認める部分とする。

4 対象工事は、第6条の規定による補助金の交付申請の日から起算して1年以内に完了するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象工事の施工に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下「対象工事実額」という。)から50万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、633万3,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等を含む。以下同じ。)

(2) 対象工事の見積書の写し及び工事費内訳書

(3) 宅地の被災状況を確認できる資料

(4) 宅地の所有者(申請者を除く。)の承諾書(複数の所有者が共有している場合に限る。)

(5) 宅地の登記全部事項証明書及び公図の写し

(6) 宅地が住宅の用に供されていたことが確認できる資料

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付決定通知書(様式第2号)又は八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(対象工事の内容変更等)

第9条 交付決定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(対象工事の完了届)

第10条 交付決定者は、対象工事が完了したときは、速やかに八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書等の写し

(2) 対象工事の完成図書

(3) その他市長が必要と認める書類

(現場審査及び補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、対象工事が設計図書(第9条第1項の規定による内容変更等に係る書面を含む。次項及び第3項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していないと認めるときは、交付決定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 交付決定者は、前項の規定による指示があったときは、当該指示に従って変更又は手直しを行い、市長の再審査を受けなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の再審査について準用する。

(請求及び交付)

第12条 前条第2項の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた交付決定者は、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内に八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付請求書(様式第8号)に対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の書面を添えて、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) 補助金の交付決定後に対象工事でないことが判明したとき。

(6) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第14条 交付決定者は、補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(賠償責任)

第15条 補助金の交付に係る対象工事に関して交付決定者及びその関係者に生じた損害については、市は、その責を負わない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月4日以後に行われた対象工事について適用する。

(令和5年3月24日告示第36号)

この告示は、令和5年5月26日から施行する。

様式(省略)

八代市令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付要綱

令和3年10月22日 告示第157号

(令和5年5月26日施行)