○八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅要支援被保険者等(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1号の居宅要支援被保険者又は同条第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)が要介護状態となることの予防等及び居宅要支援被保険者等の自立支援に資するため、八代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年八代市告示第23号)第3条第1号イに掲げる第1号通所事業のうち通所型サービスB事業(以下「通所型サービスB事業」という。)を実施するNPO法人等に対し、予算の範囲内で八代市通所型サービスB事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施する通所型サービスB事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 居宅要支援被保険者等を対象とするものであること。

(2) おおむね週1回実施し、1回当たりの時間が3時間程度であること。

(3) 運動若しくはレクリエーションの機会の提供の場又は利用者同士の交流の場を開催し、居宅要支援被保険者等の日中の居場所づくりを行うものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 他の補助等を既に受け、又は受ける予定がある事業

(2) 宗教的活動又は政治的活動に関する事業

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6項に規定する暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1回の実施につき3,000円とし、補助金の交付の対象となる実施数の上限は、1年度につき、48回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更等申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定を受けた内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ八代市通所型サービスB事業運営費補助金変更等承認申請書(様式第4号)にその変更内容又は理由が分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(変更等承認)

第8条 市長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、その内容を審査し、八代市通所型サービスB事業運営費補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに八代市通所型サービスB事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 八代市通所型サービスB事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(概算払による交付)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、第6条の規定により決定した補助金の額の範囲内において概算払をすることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、八代市通所型サービスB事業運営費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、概算払により補助金を交付した場合において、概算払により交付した補助金の額が第10条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途で使用したとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 第6条第2項に規定する補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(調査)

第14条 市長は、補助対象事業の適正な遂行を確保するために必要と認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(書類の整備)

第15条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 交付決定者及びその関係者は、補助対象事業の利用者や利用者の家族等に関し知り得た秘密については、正当な理由がない限り、漏洩することがないよう必要な措置を講じなければならない。

(賠償責任)

第17条 市は、補助金の交付に係る補助対象事業に関して交付決定者及びその関係者に生じた損害については、その責を負わない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市通所型サービスB事業運営費補助金交付要綱

令和3年3月24日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)