○八代市成年後見支援センター規則

令和3年2月16日

規則第1号

(設置)

第1条 認知症、知的障がいその他の精神上の障がいの有無にかかわらず、基本的人権が守られ、意思決定の支援が適切に行われるとともに、財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるよう、関係機関との連携及び協働により成年後見制度の広報、相談、支援等を行うため、その中核となる機関として成年後見支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 成年後見支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市成年後見支援センター

位置 八代市松江城町1番25号

(所掌事務)

第3条 八代市成年後見支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市民に対する成年後見制度の広報に関すること。

(2) 成年後見制度に対する関係機関の理解促進に関すること

(3) 成年後見制度の相談対応に関すること。

(4) 家庭裁判所への後見人候補者等の推薦に関すること。

(5) 市民後見人及び法人後見団体の育成及び支援に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事務に関すること。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、健康福祉部高齢者支援課長の職にある者をもって充てる。

3 センターに、権利擁護事業に関する専門知識を有する社会福祉士等の専門職員を配置する。

(職務)

第7条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

八代市成年後見支援センター規則

令和3年2月16日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年2月16日 規則第1号
令和4年2月15日 規則第4号