○八代市日本遺産活用推進基金条例

令和3年3月24日

条例第19号

(設置)

第1条 日本遺産「八代を創造たがやした石工たちの軌跡~石工のさとに息づく石造りのレガシー~」を応援したいという個人から寄せられたふるさと納税制度による寄附金等を本市における日本遺産活用推進事業及び日本遺産に関連する文化財保護・活用事業の財源に充てるため、八代市日本遺産活用推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税制度を活用した寄附金等をもって充て、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市日本遺産活用推進基金条例

令和3年3月24日 条例第19号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
令和3年3月24日 条例第19号