○八代市宅地分譲審査委員会条例
令和3年3月24日
条例第9号
(設置)
第1条 分譲宅地を円滑に譲渡し、又は貸し付けるため、八代市宅地分譲審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 選考方法及び申込者の資格審査に関すること。
(2) 宅地の譲受人及び借受人の選出に関すること。
(3) 宅地の販売価格及び貸付料の算出に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 市民の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、建設部用地課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。