○八代市宅地分譲審査委員会条例

令和3年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 分譲宅地を円滑に譲渡し、又は貸し付けるため、八代市宅地分譲審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選考方法及び申込者の資格審査に関すること。

(2) 宅地の譲受人及び借受人の選出に関すること。

(3) 宅地の販売価格及び貸付料の算出に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 市民の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、建設部用地課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市宅地分譲審査委員会条例

令和3年3月24日 条例第9号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和3年3月24日 条例第9号