○八代市立幼稚園預かり保育事業実施規則

令和2年11月25日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、幼稚園教育の機会を拡充し、子育て支援の充実を図るとともに、今後の幼稚園教育の施策の推進に資することを目的として、幼稚園の通常の教育課程に係る1日当たりの教育時間が終了した後及び夏季休業日に保育を希望する園児を預かる事業(以下「預かり保育」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施園)

第2条 預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)は、八代市立幼稚園条例(平成17年八代市条例第70号)別表に掲げる幼稚園とする。

(実施日等)

第3条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。

通常の教育課程に係る1日当たりの教育時間が終了した後

実施日

八代市立幼稚園園則(平成17年八代市教育委員会規則第17号)第8条に規定する休業日以外の日のうち、週4日程度

実施時間

通常の教育課程に係る1日当たりの教育時間が終了した後から午後3時40分まで

夏季休業日

実施日

八代市立幼稚園園則第8条第1項第4号に規定する夏季休業日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに8月13日から同月15日までの日を除く。)

実施時間

午前8時30分から午後2時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、実施園は、預かり保育を実施することが困難であると八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるときは、同項に規定する実施日又は実施時間においてこれを実施しないことができる。

(対象園児)

第4条 預かり保育の対象となる者は、実施園に在籍する園児とする。

(利用申請等)

第5条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、当該園児が在籍する実施園を通じて教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(保護者負担金)

第6条 通常の教育課程に係る1日当たりの教育時間が終了した後の預かり保育を利用する園児の保護者負担金は、園児1人につき、1日当たり100円とする。

2 夏季休業日の預かり保育を利用する園児の保護者負担金は、園児1人につき、1日当たり600円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けた保護者に係る保護者負担金は、同法第30条の11の規定による公費負担額に相当する額を無償とする。

(保護者負担金の納入)

第7条 前条に規定する保護者負担金は、利用月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(保護者の責務)

第8条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者において行わなければならない。

2 疾病等にかかり、又はその疑いがある園児の保護者は、預かり保育の利用に当たっては、当該園児が在籍する実施園の園長の指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

八代市立幼稚園預かり保育事業実施規則

令和2年11月25日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年11月25日 教育委員会規則第10号