○八代市指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

令和2年11月5日

告示第180号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条並びに第51条の27第2項及び第3項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34及び第57条の3の2の規定に基づき、市が指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に対して実施する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、自立支援給付に係る障害福祉サービス及び相談支援並びに障害児相談支援(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)の質の確保並びに計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費(以下「給付費」という。)の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者総合支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(指導の基本方針)

第3条 指導は、相談支援事業者に対し、厚生労働大臣が定める自立支援給付対象サービス等の取扱い及び給付費に係る請求等に関する事項について、その内容を周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適正な運用を求めることを目的として実施するものとする。

(指導計画)

第4条 指導は、各年度において、次に掲げる事項について作成する指導計画に基づき実施する。

(1) 当該年度の指導方針

(2) 指導の対象となる相談支援事業者

(3) 重点指導項目その他指導の実施に関し必要な事項

(指導形態)

第5条 指導は、集団指導又は実地指導により行うものとする。

(指導対象者の選定)

第6条 指導の対象となる相談支援事業者は、重点的かつ効果的な指導を行う観点から、次の各号に掲げる指導の形態の区分に応じ、おおむね当該各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 全ての相談支援事業者

(2) 実地指導 次に掲げる相談支援事業者

 八代市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱(平成30年八代市告示第79号)第2条第1項の規定による申請により指定を受けた日からおおむね3年以内又は同告示第3条の規定による更新の申請により指定の更新を受けた日からおおむね3年以内の相談支援事業者

 その他特に実地指導が必要と認められる相談支援事業者

(指導の方法等)

第7条 指導は、次の各号に掲げる指導の形態の区分に応じ、当該各号に定める方法等により実施するものとする。

(1) 集団指導 次に掲げる方法等

 指導の対象となる相談支援事業者を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

 自立支援給付対象サービス等の取扱い、給付費の請求の内容、制度改正、過去の指導事例等について講習等を行う。

(2) 実地指導 次に掲げる方法等

 指導の対象となる相談支援事業者を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠及び目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により通知する。

 指導の対象となる相談支援事業者の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて自立支援給付対象サービス等の担当者、給付費の請求事務担当者等の関係職員の出席を求める。

 面談により、関係者から提出された書類等を基に説明を求める。

2 指導の結果、改善を要すると認められた事項については、当該相談支援事業者に対して文書による指導結果の通知を行うとともに、改善報告書の提出を求めるものとする。

3 実地指導において、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、第9条に定めるところによる監査に切り替えるものとする。

(1) 著しい運営基準等に関する違反が確認された場合

(2) 給付費の請求に誤りが確認され、その内容が不正な請求と認められた場合

(指導後の措置等)

第8条 指導の結果、第10条に規定する監査の選定基準に該当する場合又は正当な理由がなく指導の拒否があった場合は、監査を実施するものとする。

(監査の基本方針)

第9条 監査は、相談支援事業者に対し、自立支援給付対象サービス等の内容及び給付費の請求等について不正又は不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるために実施するものとする。

(監査の選定基準)

第10条 監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 自立支援給付対象サービス等の内容又は給付費の請求等に不正又は不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 指導した事項について改善がみられないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が監査を行う必要があると認めるとき。

(監査の方法等)

第11条 監査の対象となる相談支援事業者を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断したときは、監査の当日に当該通知をすることができる。

2 監査の結果、次条第1項第1号に規定する勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該相談支援事業者に対して文書による監査結果の通知を行うとともに、改善報告書の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第12条 監査の結果に基づく行政上の措置は、次のとおりとする。

(1) 障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35の規定による勧告又は命令

(2) 障害者総合支援法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくはその一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)

(3) 障害者総合支援法第111条の規定による罰金

2 市長は、指定の取消し等の措置を行ったときは、速やかにその旨を熊本県知事に届け出るとともに、障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定に基づき、これを公示するものとする。

(経済上の措置)

第13条 勧告、命令又は指定の取消し等を行った場合において、給付費の全部又は一部につき障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定による不正利得の返還金(以下「返還金」という。)の徴収を行う必要があるときは、国民健康保険団体連合会に連絡し、当該相談支援事業者に支払うべき給付費の額から当該返還金の額を控除するよう求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、返還金を当該相談支援事業者から直接市に返還するよう求めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

八代市指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

令和2年11月5日 告示第180号

(令和3年1月1日施行)