○八代市こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年8月6日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、インフルエンザの発病、重症化及びまん延の防止と子育て世帯の経済的な負担の軽減を図ることを目的として実施する八代市こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けたこどもの保護者等に対し、予防接種に要する費用の一部の助成を行うものとする。

(助成対象者)

第3条 事業による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住民登録を有する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこどもを養育し生計を同じくする保護者等とする。

(1) 予防接種を受けた日において、本市に住民登録を有する者であること。

(2) 予防接種を受けた日において、生後6月から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 当該年度の10月1日から12月31日までの間に予防接種を受けた者であること。

(助成額及び助成回数)

第4条 事業による助成の額は、予防接種1回につき上限1,000円とする。ただし、予防接種に係る自己負担額が上限額を下回る場合の助成の額は、当該自己負担額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者である場合の助成の額は、自己負担額の全額とする。

3 助成の回数は、当該年度において、前条に規定するこども1人につき2回限りとする。

(助成の方法)

第5条 第3条に規定するこどもが本市とこどもインフルエンザ予防接種費用助成に関する委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受ける場合は、助成対象者は予防接種に係る自己負担額から助成の額を控除した額を指定医療機関に支払うものとし、指定医療機関は助成の額を市長に請求するものとする。

(償還払による助成の方法)

第6条 第3条に規定するこどもが指定医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合及び前条に規定する方法で助成を受けなかった場合は、助成対象者は、八代市こどもインフルエンザ予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 予防接種に係る領収書の原本

(2) 予防接種予診票

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、八代市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は八代市こどもインフルエンザ予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請の期限は、第3条に規定するこどもが予防接種を受けた日の属する年度の末日までとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年8月6日 告示第143号

(令和2年8月6日施行)