○八代市立幼稚園規模適正化等審議会条例

令和2年9月15日

条例第43号

(設置)

第1条 八代市立幼稚園の規模適正化、運営のあり方等(以下「規模適正化等」という。)について調査審議するため、八代市立幼稚園規模適正化等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、八代市立幼稚園の規模適正化等について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 八代市立幼稚園後援会連絡協議会会長及び副会長

(2) 八代市市政協力員協議会会長及び副会長

(3) 八代市社会教育指導員

(4) 八代市立幼稚園会会長

(5) 私立幼稚園を代表する者

(6) 学識経験者

3 教育委員会は、審議会において規模適正化等について関係者等の意見を聴く必要が生じたときは、特別委員を委嘱し、又は任命することができる。

4 特別委員は、任務が終了したときは、解嘱されるものとする。

(任期)

第4条 委員は非常勤とし、任期は第2条の答申が終了したときまでとする。

2 公職をもって選任された委員が、その職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第6条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市立幼稚園規模適正化等審議会条例

令和2年9月15日 条例第43号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和2年9月15日 条例第43号