○八代市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年9月15日

条例第39号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した中小事業者等で国及び熊本県が実施する融資制度を利用したものに対して行う最長5年間の金利負担分及び保証料の補助に要する経費の財源とするため、八代市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、八代市が交付を受ける新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的の達成に要する経費の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的の達成のために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該残額を一般会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。

八代市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年9月15日 条例第39号

(令和2年9月15日施行)