○令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の特例に関する条例

令和2年7月29日

条例第37号

(市民税の減免申請の提出期限の特例)

第1条 令和2年7月豪雨による災害の被害者が八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)第51条第1項第4号に該当することにより市民税の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、同条第2項中「納期限前7日まで」とあるのは、「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」と読み替えて同項の規定を適用する。

(固定資産税の減免申請の提出期限の特例)

第2条 令和2年7月豪雨による災害の被害者が八代市市税条例第71条第1項第3号に該当することにより固定資産税の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、同条第2項中「納期限前7日まで」とあるのは、「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」と読み替えて同項の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の特例に関する条例

令和2年7月29日 条例第37号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入
沿革情報
令和2年7月29日 条例第37号