○八代市長及び副市長の給料の減額に関する条例

令和2年6月24日

条例第33号

令和2年7月1日から同年9月30日までの間における市長の給料月額及び同年7月1日から同年8月31日までの間における副市長の給料月額は、八代市長等の給与に関する条例(平成17年八代市条例第51号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市長及び副市長の給料の減額に関する条例

令和2年6月24日 条例第33号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年6月24日 条例第33号