○八代市地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を多様かつ継続的に推進する体制として、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、八代市地域学校協働本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、協働活動を円滑かつ効果的に推進するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(2) 協働活動の事業計画に関すること。

(3) 地域コーディネーター(法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員をいう。以下同じ。)への研修及び連携協力の促進に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等(法第5条第2項に規定する地域住民等をいう。)の参加の促進及び協働活動の普及啓発に関すること。

(5) 協働活動の評価・検証(以下「評価・検証」という。)に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部の目的を達成するために必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部に必要に応じて部会等を置くことができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、教育部長をもって充てる。

2 副本部長は、教育部次長をもって充てる。

(本部員)

第5条 本部員は、生涯学習課長、学校教育課長、学校長を代表する者、八代退職校長会を代表する者、地域コーディネーター及び統括コーディネーターをもって構成する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 本部は、本部の運営及び協働活動の推進に当たっては、八代市社会教育委員会から意見を聴取し、助言を求めるものとする。

(報告)

第8条 本部は、評価・検証を行ったときは、当該評価・検証の結果を八代市社会教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、生涯学習課において処理する。

(守秘義務)

第10条 本部員は、職務上知り得た秘密を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

八代市地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会告示第10号
令和3年3月26日 教育委員会告示第6号
令和5年3月27日 教育委員会告示第8号