○八代市議会会計年度任用職員任用規程

令和2年2月6日

議会訓令第3号

八代市議会会計年度任用職員の任用手続及び選考の方法については、八代市会計年度任用職員任用規程(令和元年八代市訓令第5号)(別表を除く。)の規定を準用する。この場合において、同訓令(第3条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「議長」と、同訓令第2条第1項中「会計年度任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)」とあるのは「議会事務局次長は、会計年度任用職員を任用しようとするとき」と、同訓令第3条第2項中「別表に掲げる職種その他市長」とあるのは「議長」と、同条第3項中「任用課かい長」とあるのは「議会事務局次長」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

八代市議会会計年度任用職員任用規程

令和2年2月6日 議会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年2月6日 議会訓令第3号