○八代市議会臨時的任用職員任用規程
令和2年2月6日
議会訓令第1号
八代市議会臨時職員任用等取扱規程(平成23年八代市議会訓令第3号)の全部を改正する。
八代市議会臨時的任用職員の任用手続及び選考の方法については、八代市臨時的任用職員任用規程(令和元年八代市訓令第3号)(別表を除く。)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「市長」とあるのは「議長」と、同訓令第2条第1項中「臨時的任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)」とあるのは「議会事務局次長は臨時的任用職員を任用しようとするとき」と、同訓令第3条第2項中「任用課かい長」とあるのは「議会事務局次長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。