○八代市こいこい広場条例施行規則

令和2年3月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市こいこい広場条例(令和2年八代市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第5条第1項第1号から第4号までに掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、八代市こいこい広場利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用許可申請書の提出を受け、利用を許可するときは、八代市こいこい広場利用許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 条例第5条第1項第1号から第4号までに係る行為の許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、八代市こいこい広場利用変更許可申請書(様式第3号。以下「利用変更許可申請書」という。)をその利用の日の前日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、利用変更許可申請書の提出を受け、利用の変更の許可をするときは、八代市こいこい広場利用変更許可証(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

5 条例第5条第1項第5号に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、八代市こいこい広場内占用許可(変更許可)申請書(様式第5号。以下「占用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。同号に係る行為の許可を変更しようとするときも同様とする。

6 市長は、占用許可申請書の提出を受け、利用を許可するときは、八代市こいこい広場内占用許可(変更許可)(様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(許可証の携帯)

第3条 行為の許可を受けた者は、当該行為の許可に係る広場の利用の際に常に前条第2項第4項又は第6項の規定により交付された許可証を携帯しなければならない。

(附属設備の使用料)

第4条 条例第9条第2項の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免の割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合 100分の100

 各種団体が、レクレーション、休憩その他の市長が定める営利を伴わないものの用に供するために施設等を利用するとき。

 その他特別な公益的理由があり、使用料を免除することが適当であると市長が認めるとき。

(2) 次のいずれかに該当する場合 100分の50

 各種団体が、前号に掲げる場合以外の場合で施設等を利用するとき。

 その他公益的理由があり、使用料を減額することが適当であると市長が認めるとき。

(使用料の減免手続)

第6条 使用料の減額又は免除の適用を受けようとする者は、第2条第1項又は第5項の規定による申請の際に利用許可申請書又は占用許可申請書に必要な事項を記載しなければならない。

(行為の許可の取消し)

第7条 条例第8条の規定による行為の許可の取消しは、八代市こいこい広場利用許可取消通知書(様式第7号)を行為の許可を受けた者に交付することにより行うものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 行為の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により行為の許可に係る行為をすることができなくなった場合 全額

(2) 条例第8条第4号の規定により使用できなくなった場合 全額

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長がその都度定める額

(帳簿等)

第9条 広場には、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) こいこい広場予約管理簿

(2) こいこい広場使用料収入簿

(3) その他市長が必要と認める帳簿

(指定管理者による管理)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第4条から第6条まで、前2条及び別表の規定の適用については、第4条から第6条まで及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第2号中「こいこい広場使用料収入簿」とあるのは「こいこい広場利用料金収入簿」と、別表中「附属設備の使用料」とあるのは「附属設備の利用料金」と、同表使用料の欄中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

附属設備の使用料

区分

単位

使用料

機器持込電源料

1キロワット

310円

水道使用料

1日

100円

備考

1 機器持込電源料における1キロワット未満の端数は、1キロワットとして計算する。

2 複数日にわたり連続して使用する場合は、1日ごとの計算とする。

様式(省略)

八代市こいこい広場条例施行規則

令和2年3月24日 規則第24号

(令和3年6月23日施行)