○八代市こいこい広場条例施行規則
令和2年3月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市こいこい広場条例(令和2年八代市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請等)
第2条 条例第5条第1項第1号から第4号までに掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、八代市こいこい広場利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用許可申請書の提出を受け、利用を許可するときは、八代市こいこい広場利用許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。
3 条例第5条第1項第1号から第4号までに係る行為の許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、八代市こいこい広場利用変更許可申請書(様式第3号。以下「利用変更許可申請書」という。)をその利用の日の前日までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、利用変更許可申請書の提出を受け、利用の変更の許可をするときは、八代市こいこい広場利用変更許可証(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。
5 条例第5条第1項第5号に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、八代市こいこい広場内占用許可(変更許可)申請書(様式第5号。以下「占用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。同号に係る行為の許可を変更しようとするときも同様とする。
6 市長は、占用許可申請書の提出を受け、利用を許可するときは、八代市こいこい広場内占用許可(変更許可)証(様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合 100分の100
ア 各種団体が、レクレーション、休憩その他の市長が定める営利を伴わないものの用に供するために施設等を利用するとき。
イ その他特別な公益的理由があり、使用料を免除することが適当であると市長が認めるとき。
(2) 次のいずれかに該当する場合 100分の50
ア 各種団体が、前号に掲げる場合以外の場合で施設等を利用するとき。
イ その他公益的理由があり、使用料を減額することが適当であると市長が認めるとき。
(1) 行為の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により行為の許可に係る行為をすることができなくなった場合 全額
(2) 条例第8条第4号の規定により使用できなくなった場合 全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長がその都度定める額
(帳簿等)
第9条 広場には、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) こいこい広場予約管理簿
(2) こいこい広場使用料収入簿
(3) その他市長が必要と認める帳簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第10条関係)
附属設備の使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
機器持込電源料 | 1キロワット | 310円 |
水道使用料 | 1日 | 100円 |
備考
1 機器持込電源料における1キロワット未満の端数は、1キロワットとして計算する。
2 複数日にわたり連続して使用する場合は、1日ごとの計算とする。
様式(省略)