○八代市子育て世代包括支援センター設置規則

令和2年3月24日

規則第6号

(設置)

第1条 妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築するため、子育て世代包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て世代包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市子育て世代包括支援センター

位置 八代市高下西町1726番地5

(機能)

第3条 八代市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業のうち、利用者支援事業の実施について(平成27年5月21日付け府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する母子保健型を実施する機能

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(職員)

第6条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、健康福祉部健康推進課長の職にある者をもって充てる。

3 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職員を配置する。

(職務)

第7条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八代市子育て世代包括支援センター設置規則

令和2年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月24日 規則第6号