○八代市予防接種健康被害調査委員会条例

令和2年3月24日

条例第16号

(設置)

第1条 本市が実施した定期又は臨時の予防接種による副反応の健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理方法を調査するため、八代市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的見地から調査審議する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、廃疾になり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握に関すること。

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が前条の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人とし、市長又は市職員のうちから市長が任命する者及び市長が委嘱する次に掲げる者をもって構成する。

(1) 熊本県県南広域本部八代地域振興局保健福祉環境部保健所長

(2) 一般社団法人八代市医師会が推薦する医師

(3) 一般社団法人八代郡医師会が推薦する医師

(4) 熊本県が推薦する専門医師

(任期)

第4条 委員の任期は、健康被害が発生し市長が委員となり、若しくは委員を任命し、又は委員を委嘱したときから当該健康被害に係る調査審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、委員長が署名押印するものとする。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の会議の結果について市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市予防接種健康被害調査委員会条例

令和2年3月24日 条例第16号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月24日 条例第16号