○八代市成年後見制度利用促進審議会条例

令和2年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議するため、八代市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 法第14条第1項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法律に関し優れた識見を有する者

(2) 医療又は福祉に関し優れた識見を有する者

(3) 成年後見制度に関し優れた識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八代市成年後見制度利用促進審議会条例

令和2年3月24日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年3月24日 条例第14号
令和4年3月18日 条例第5号