○八代市農業委員会臨時的任用職員任用規程

令和2年1月10日

農業委員会訓令第1号

八代市農業委員会臨時職員任用等取扱規程(平成29年八代市農業委員会訓令第2号)の全部を改正する。

八代市農業委員会臨時的任用職員の任用手続及び選考の方法については、八代市臨時的任用職員任用規程(令和元年八代市訓令第3号)(別表を除く。)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「市長」とあるのは「農業委員会」と、同訓令第2条第1項中「臨時的任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)」とあるのは「事務局長は、臨時的任用職員を任用しようとするとき」と、同訓令第3条第2項中「任用課かい長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

八代市農業委員会臨時的任用職員任用規程

令和2年1月10日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
令和2年1月10日 農業委員会訓令第1号