○八代市監査委員事務局臨時的任用職員任用規程
令和元年12月9日
監査委員訓令第1号
八代市監査委員事務局臨時的任用職員の任用手続及び選考の方法については、八代市臨時的任用職員任用規程(令和元年八代市訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「市長」とあるのは、「代表監査委員」と、同訓令第2条第1項中「臨時的任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)」とあるのは、「事務局長は、臨時的任用職員を任用しようとするとき」と、同訓令第3条第2項中「任用課かいの長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。