○八代市選挙管理委員会臨時的任用職員任用規程
令和元年12月19日
選挙管理委員会告示第25号
八代市選挙管理委員会臨時職員任用等取扱規程(平成24年八代市選挙管理委員会告示第65号)の全部を改正する。
八代市選挙管理委員会臨時的任用職員の任用手続及び選考の方法については、八代市臨時的任用職員任用規程(令和元年八代市訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「訓令」とあるのは「告示」と、「市長」とあるのは「選挙管理委員会」と、同訓令第2条第1項中「臨時的任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)」とあるのは、「事務局長は、臨時的任用職員を任用しようとするとき」と、同訓令第3条第2項中「任用課かい長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。