○八代市職員倫理条例施行規則

令和元年12月23日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職員倫理条例(令和元年八代市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業者等)

第2条 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(利害関係者)

第3条 この規則において「利害関係者」とは、職員(条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者が別に定める者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び八代市行政手続条例(平成17年八代市条例第19号。以下「手続条例」という。)第2条第1項第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(手続条例第3条第9号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 検査等(法令の規定に基づき行われる立入検査、監査又は監察をいう。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び手続条例第2条第1項第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(手続条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 本市が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(管理監督者の範囲)

第4条 条例第5条に規定する管理監督者(以下「管理監督者」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 課長補佐及びこれに相当する職以下の職員 課長

(2) (公室)長、部(公室)次長、課長及びこれらに相当する職員 副市長

(3) 副市長、教育長及び監査委員 市長

(利害関係者との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者との間において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技等をすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第8号までに掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、条例第10条に規定する倫理監督者(以下「倫理監督者」という。)に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職場環境を害する言動の禁止)

第8条 職員は、次に掲げる言動を行ってはならない。

(1) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動並びに当該性的な言動への対応に起因して職員にその勤務条件につき不利益を与えるもの

(2) 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの

(3) 職場において行われる職員に対する当該職員が妊娠したこと、出産したこと、不妊治療を受けること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置を利用することに関する言動であって、当該職員の勤務環境が害されるもの

(4) 前3号に掲げる言動のほか、職場において行われる業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であって、職場環境を害するもの

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第9条 職員は、他の職員の第5条又は第7条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、条例第7条第1項に規定する八代市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)、任命権者、倫理監督者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する組織の他の職員が条例若しくはこの規則又は他の法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督者は、その管理し、又は監督する職員が条例若しくはこの規則又は他の法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(審査会の委員)

第10条 審査会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が適当と認める者

2 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の会長等)

第11条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(委員の除斥)

第13条 審査会の委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(委任)

第15条 第10条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(倫理監督者)

第16条 倫理監督者は、部(公室)長及び市議会事務局長をもって充て、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 職員及び管理監督者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(3) 条例又はこの規則に違反する行為等があった場合に、その旨を任命権者に報告すること。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第39号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

八代市職員倫理条例施行規則

令和元年12月23日 規則第38号

(令和4年1月1日施行)