○八代市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年8月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するために行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)から本市に移住して就業、起業等をしようとする者に対し、予算の範囲内で八代市移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、第1号に掲げる要件を満たす者のうち、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たす就業、起業等をしたものとする。

(1) 移住等に関し、2人以上の世帯の場合にあっては次のからまでに掲げる要件に該当し、単身の世帯の場合にあっては次の及びに掲げる要件に該当すること。

 移住元に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 本市に転入する直前の10年間において、東京都の特別区(以下「東京23区」という。)内に在住していた期間、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた期間又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した場合における当該通学期間((イ)において「通学期間」という。)を通算した期間が5年以上であること。

(イ) 東京23区に在住していた期間(通学期間を含む。)が本市に転入する直前に連続して1年以上あり、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた期間(通学期間を含む。)が本市に転入する日からその日の1年3か月前の日までの間に連続して1年以上あること。

 移住先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) この告示の施行の日以後に本市に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。

(ウ) 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 世帯に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 申請者(第4条に規定する申請者をいう。このにおいて同じ。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、補助金の申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、熊本県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に本市に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、補助金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。

 次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)

(イ) 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関し、からまで(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合にあっては、及びからまで)に掲げる要件の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、熊本県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項の全てに該当する法人に就業していること。

(ア) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人及び地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(イ) 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金おおむね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠く等当該企業の所在する市町村長が個別に判断する必要がある法人として推薦するもののうち、知事が必要と認めるもの(以下「認定法人」という。)を除く。)でないこと。

(ウ) 次のaからcまでのいずれにも該当しない法人であること。

a 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人(認定法人を除く。)が所有している資本金10億円未満の法人

b 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人(認定法人を除く。)が所有している資本金10億円未満の法人

c 資本金10億円以上の法人(認定法人を除く。)の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

(エ) 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする者に限る。)を採用する法人を除く。)でないこと。

(オ) 雇用保険の適用事業主であること。

(カ) 熊本県UIJターン就職支援センターに登録している法人であること。

(キ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で定める風俗営業者でないこと。

(ク) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 補助金の申請日前1年以内に起業支援金(県要領に規定する起業支援金をいう。以下同じ。)の交付決定を受けていること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の移住者 100万円(18歳未満の世帯員を含む世帯の移住者にあっては、これに18歳未満の者1人につき100万円を加算した額)

(2) 単身の世帯の移住者 60万円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 全ての申請者 次に掲げる書類

 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類をいう。)

 住民票の除票の写し等第2条第1号アに掲げる要件に該当することを確認できる書類

 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(2) 東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた者(次号に掲げる者を除く。) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

(3) 東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主 次に掲げる書類

 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる移住元での在勤地を確認できる書類

 個人事業等の納税証明書等移住元での在勤期間を確認できる書類

(4) 2人以上の世帯の移住者 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できるものに限る。)

(5) 第2条第2号に該当する申請者 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)

(6) 第2条第3号に該当する申請者 就業先企業等の就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2)

(7) 第2条第4号に該当する申請者 起業支援金の交付決定通知書の写し

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、八代市移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付し、補助金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第7条 市長は、再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定通知書(再交付)(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該各号に定める補助金の額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、熊本県知事に協議の上、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する場合 全額

 虚偽の申請であること、居住又は就業若しくは起業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 補助金の申請日から3年未満で本市から転出した場合

 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年10月2日告示第165号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年5月18日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月2日告示第98号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市移住支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行われた申請に係る補助金の額について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(令和5年10月31日告示第144号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市移住支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和5年6月23日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年8月30日 告示第40号

(令和5年10月31日施行)