○八代市防災士育成事業補助金交付要綱

令和元年5月24日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内で八代市防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)から防災士としての認証登録(以下「防災士認証登録」という。)を受けた者をいう。

(2) 養成講座 日本防災士機構が認定した研修機関が、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座及び日本防災士機構が認める者が行う防災士養成事業による防災士養成講座をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、防災士認証登録を受けようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市税等の滞納がない者

(3) 申請しようとする年度内に防災士資格取得試験に合格した者で、防災士認証登録の申請を行った者

(4) 防災士の資格取得後、市内の防災リーダーとして活動する意思がある者

(補助対象経費、補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに八代市防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に養成講座の受講を証する書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、八代市防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(交付請求等)

第8条 交付決定者は、防災士認証登録を完了したときは、八代市防災士育成事業補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(協力)

第10条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動、市が実施する防災に関する施策等に協力しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料

補助対象経費の額の合計額に3分の2を乗じて得た額以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

日本防災士機構への防災士認証登録の申請料

養成講座を受講するために必要な防災士教本に係る費用

様式(省略)

八代市防災士育成事業補助金交付要綱

令和元年5月24日 告示第14号

(令和元年5月24日施行)