○八代市景観条例施行規則

令和元年7月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び八代市景観条例(令和元年八代市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(規則で定める工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号に掲げるものを除く。)

(6) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設

(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(12) 広告塔又は広告板

(13) 太陽光発電施設(自立する構造であって、土地に設置されるものに限る。以下同じ。)

(規則で定める特定施設)

第4条 条例第2条第7号の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。

(1) 飲食店業を営むための施設

(2) 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する営業を行うための施設

(4) 屋上広告

(5) カラオケボックス

(6) コインパーキング

(7) 太陽光発電施設

(届出を要する行為の規模等)

第5条 条例第7条第1項第2号アの規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

2 条例第7条第1項第2号イの規則で定める規模は、高さ13メートル(第3条第6号に規定する工作物にあっては、20メートル)又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規模とする。

(1) 第3条第2号から第5号まで及び第7号から第12号までに規定する工作物 高さ13メートル又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル

(2) 第3条第6号に規定する工作物 高さ20メートル又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル

(3) 第3条第13号に規定する工作物 高さ(太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。第9条第1項第1号ウ(カ)において同じ。)13メートル又はその敷地の用に供する土地の面積(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。同号ウ(カ)において「事業区域の面積」という。)1,000平方メートル

3 条例第7条第1項第2号ウの規則で定める規模は、高さ2メートルかつ長さ50メートルとする。

4 条例第7条第1項第2号エの規則で定める面積は、3,000平方メートルとする。

5 条例第7条第1項第2号エの規則で定める規模は、高さ5メートルかつ長さ10メートルとする。

6 条例第7条第1項第2号オの規則で定める面積は、3,000平方メートルとする。

7 条例第7条第1項第2号オの規則で定める規模は、高さ5メートルかつ長さ10メートルとする。

8 条例第7条第1項第2号カの規則で定める面積は、3,000平方メートルとする。

9 条例第7条第1項第2号キの規則で定める堆積の期間は、90日とする。

10 条例第7条第1項第2号キの規則で定める規模は、高さ2メートルかつ面積500平方メートルとする。

(行為の届出)

第6条 条例第7条第4項に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 一般地区における行為 一般地区における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面

(2) 特定施設届出地区における行為 特定施設届出地区における行為の(変更)届出書(様式第2号)及び行為の種類に応じて別表第2に定める図面

(勧告の通知)

第7条 市長は、法第16条第3項又は条例第7条第5項の規定による勧告を行う必要があると認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を景観計画区域内行為勧告通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の勧告を行う必要がないと認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(規則で定める公共的団体)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 日本下水道事業団

(5) 独立行政法人国立病院機構

(6) 国立大学法人

(7) 公立大学法人

(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(届出を要しない行為)

第9条 条例第9条第1項第1号及び同条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設に係る次に掲げる行為

 建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、これらの行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

 次に掲げる工作物の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

(ア) 第3条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

(イ) 第3条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。)

(ウ) 第3条第6号に規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートルを超えるものを除く。)

(エ) 第3条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

(オ) 第3条第12号に規定する工作物で、表示面積が1平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の表示面積が1平方メートルを超えるものを除く。)

(カ) 第3条第13号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下かつ事業区域の面積が100平方メートル以下のもの

 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

(ア) 熊本県屋外広告物条例(昭和39年条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの

(イ) 張り紙、張り札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの

(ウ) 表示面積が1平方メートル以下のもの

(エ) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

 地盤面下又は水面下における行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 景観計画において特定施設届出地区が定められ、又は拡張された際、当該特定施設届出地区の決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

2 条例第9条第1項第2号の規則で定める行為は、前項第1号エからまでに掲げる行為とする。

3 条例第9条第2項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の撤去で、これらの行為に係る高さが13メートル以下又は建築面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 次に掲げる工作物の撤去

 第3条第1号に規定する工作物で、高さが2メートル以下又は長さが50メートル以下のもの

 第3条第2号から第5号まで又は第7号から第12号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって撤去される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が13メートル以下のもので、かつ、敷地面積が1,000平方メートル以下のもの

 第3条第6号に規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって撤去される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が20メートル以下のもので、かつ、敷地面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 第1項第1号オからまでに掲げる行為

(事前協議の提出書類)

第10条 条例第11条第1項の協議は、行為の種類に応じて別表第1及び別表第2に定める図面を提出して行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定標識)

第11条 法第21条第2項及び法第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定告示)

第12条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしたときは、遅滞なく、当該景観重要建造物の指定の年月日、名称、所在地及び同項に規定する土地その他の物件を告示するものとする。

2 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしたときは、遅滞なく、当該景観重要樹木の指定の年月日、樹種及び所在地を告示するものとする。

(条例第19条第1項の規則で定める面積)

第13条 条例第19条第1項の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

(景観形成住民団体の認定要件)

第14条 条例第20条第1項の規則で定める団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 活動の内容が景観形成に資すること。

(2) 活動の内容が一定期間において継続が可能であること。

(3) 活動の内容が他の住民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 次に掲げる事項を定めた規約を有すること。

 目的

 名称

 活動地域

 活動の内容

 事務所等の所在地

 構成員に関する事項

 役員の定数、任期及び職務に関する事項

 会議に関する事項

 会計に関する事項

(景観形成住民団体の認定申請)

第15条 条例第20条第2項の規定による申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 景観形成住民団体認定申請書(様式第4号)

(2) 団体規約

(3) 団体の活動区域を示す図面で縮尺が2,500分の1程度のもの

(4) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び事務所の所在地)を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観形成住民団体の認定通知等)

第16条 市長は、条例第20条第2項の規定による申請があった場合において、審査の上、景観形成住民団体の認定をしたときは、景観形成住民団体認定通知書(様式第5号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観形成住民団体の認定の取消し)

第17条 市長は、条例第20条第3項の規定により景観形成住民団体の認定を取り消したときは、景観形成住民団体取消通知書(様式第6号)により、速やかにその団体の代表者に通知するものとする。

(条例第21条第3項の規則で定める要件)

第18条 条例第21条第3項の規則で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

(1) 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の区域を対象としていること。

(2) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和及び敷地の緑化その他景観形成に関する事項が定められていること。

(3) 有効期間が5年以上であること。

(助成等)

第19条 条例第24条の規定による助成等の基準その他助成等に関し必要な事項は、別に定める。

(景観審議会の組織及び運営)

第20条 八代市景観審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていないときは、市長が招集する。

6 審議会の会議は、会長がその議長となる。

7 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

10 審議会に、必要な調査及び研究を行うため、部会を置くことができる。

11 部会は、部会長及び部員をもって組織する。

12 部会長は、建設部建設政策課長をもって充て、部員は、部会長が指名する者をもって充てる。

13 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる

14 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

15 審議会の庶務は、建設部建設政策課において処理する。

16 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和5年11月30日規則第36号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定、第5条第3項、第5項、第7項及び第10項の改正規定並びに第9条第1項第1号の改正規定(同号ウに次のように加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条、第10条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築若しくは新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

1 建築物等の新築若しくは新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

現況写真

撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積

フレーム、架台その他の附属設備の色彩

完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。

2 土地の区画形質の変更及び地形の外観の変更を伴う土石の採取又は鉱物の掘採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向


計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び寸法

行為後の地形及び地盤高

行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模


縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

伐採区域

付近の土地利用の現況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ

隣接する道路の位置及び幅員


土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画


現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物件の堆積の位置、面積及び高さ

遮蔽物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築若しくは新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 土地の区画形質の変更及び地形の外観の変更を伴う土石の採取又は鉱物の掘採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向


計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び寸法

行為後の地形及び地盤高

行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模


縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

伐採区域

付近の土地利用の現況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ

隣接する道路の位置及び幅員


土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画


現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物件の堆積の位置、面積及び高さ

遮蔽物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

別表第2(第6条、第10条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 特定施設及び附帯施設(広告塔、広告板及び屋上広告を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

1 特定施設及び附帯施設(広告塔、広告板及び屋上広告を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

現況写真

撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積

フレーム、架台その他の附属設備の色彩

完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース)

太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。

2 広告塔、広告板及び屋上広告の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

広告塔、広告板及び屋上広告の位置

既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告塔、広告板及び屋上広告の形状、図柄、構造及び寸法

広告塔、広告板及び屋上広告の設置状況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 広告物の設置又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法

広告物の設置状況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 特定施設及び附帯施設(広告塔、広告板及び屋上広告を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置図及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 広告塔、広告板及び屋上広告の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

広告塔、広告板及び屋上広告の位置

既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告塔、広告板及び屋上広告の形状、図柄、構造及び寸法

広告塔、広告板及び屋上広告の設置状況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 広告物の設置又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法

広告物の設置状況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

様式(省略)

八代市景観条例施行規則

令和元年7月24日 規則第10号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
令和元年7月24日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第36号