○八代市徘徊探知機購入費等補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、徘徊のおそれのある高齢者の事故を未然に防止し、その家族等が安心して介護できる環境を整備するため、徘徊高齢者を早期に発見できるGPS(全地球測位システムをいう。)機能を有する機器(以下「徘徊探知機」という。)の利用に係る初期費用に対し、八代市徘徊探知機購入費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「徘徊高齢者」とは、次の各号のいずれかに該当するおおむね65歳以上の徘徊のおそれのある高齢者であって、本市の住民基本台帳に記録されているもののうち、市税に滞納がないものをいう。
(1) 専門医により認知症と診断された者
(2) 主治医意見書又は認定調査票における認知症日常生活自立度がⅡ以上の者
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 徘徊高齢者と同居している者又は徘徊高齢者の親族であって、当該徘徊高齢者を介護しているものであること。
(2) 本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 市税に滞納がない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、徘徊探知機の利用に要する次に掲げる費用とする。
(1) 徘徊探知機の本体の購入費
(2) 徘徊探知機の附属機器の購入費
(3) 加入手数料又は登録手数料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
2 補助金の交付は、徘徊高齢者1人につき1回限りとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市徘徊探知機購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 徘徊探知機の利用に係る契約書(購入費等の内容が分かる内訳書等を含む。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(市の免責)
第9条 この告示による補助を受けた徘徊探知機の使用により生じた損害等については、市は、その責を負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日前に徘徊探知機の利用に係る契約をした場合については、適用しない。
様式(省略)