○八代市農業委員会会長専決規程
平成30年12月26日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市農業委員会の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、八代市農業委員会の会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めるものとする。
(会長専決事項)
第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。
(1) 民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税等の滞納処分により売却等される農地等についての買受適格証明の交付を受けた者に係る農地法(昭和27年法律第229号)第3条及び第5条の許可(当該証明書の交付時と事情が異ならない場合に行う当該許可に限る。)に関すること。
(2) 前号に規定するもののほか、軽易又は定期的な事務及び法令の規定に属さない簡易な事務に関すること。
(報告)
第3条 会長は、前条第1号の事項を専決したときは、これを総会に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。