○八代市農業委員会委員章規程
平成30年7月27日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)が着用する農業委員章及び農地利用最適化推進委員章(以下「委員章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員章の着用)
第2条 委員等は、その身分を明らかにするため委員章を着用するものとする。
(委員章の形式)
第3条 委員章は、一般社団法人全国農業会議所が指定したものとする。
(委員章の交付)
第4条 委員章は、委員等の在任中1個を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、引き続き再任された委員等があるときは、既に交付した委員章を引き続き使用させることができる。
3 委員等は、委員章を毀損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。
4 前項の再交付については、実費を徴収するものとする。
(着用の義務)
第5条 委員等がその職務に従事する場合は、必ず委員章を着用しなければならない。
2 委員章は、左襟部又は左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。
(委員章の取扱い)
第6条 委員章は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
(八代市農業委員会委員記章規程の廃止)
2 八代市農業委員会委員記章規程(平成17年八代市農業委員会訓令第2号)は、廃止する。