○八代市農業委員会の委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成30年7月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市農業委員会の会長、職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員」という。)に支給する報酬のうち能率給の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(能率給の額等)

第2条 委員1人当たりの能率給の額は、能率給を支給しようとする年度における農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の(1)に規定する最適化活動の実績に応じ、次に掲げる算式により算出した額の合計額とする。

(1) 成果実績払いの額=A÷B×(C÷D)

備考 この算式における次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 実施要綱別添第2の(1)の規定により算定した評価点

B 実施要綱別添第2の(1)の規定により算定した全ての推進委員等(実施要綱第3の1の(1)に規定する推進委員等をいう。以下同じ。)の評価点の平均値

C 実施要綱に基づく農地利用最適化交付金の予算額の21パーセントを上限とする額

D 全ての推進委員等の人数

(2) 活動実績払いの額=A÷B×(C÷D)

備考 この算式における次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 実施要綱別添第2の(2)の規定により算定した評価点

B 実施要綱別添第2の(2)の規定により算定した全ての推進委員等の評価点の平均値

C 実施要綱に基づく農地利用最適化交付金の予算額の49パーセントを上限とする額

D 全ての推進委員等の人数

2 能率給は、熊本県から交付金額の交付決定を受けた年度内に支給するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年度における能率給の額の特例)

2 令和4年度における能率給の額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「実施要綱に基づく農地利用最適化交付金の予算額」とあるのは、「実施要綱に基づく農地利用最適化交付金の予算額から実施要綱第3の2の(3)アに規定する配分基礎額を減じて得た額」とする。

(令和4年10月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市農業委員会の委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

八代市農業委員会の委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成30年7月31日 規則第16号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年7月31日 規則第16号
令和4年10月31日 規則第31号