○八代市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成30年5月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下これらを「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の申請(以下「指定申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による指定申請を受理した場合において、申請者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に従い事業を適正かつ継続的に運営することができると認めるときは、指定を行い、八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、指定申請を却下したときは、八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定の更新)

第3条 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による指定の更新を受けようとする指定事業者は、八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新通知書(様式第5号)又は八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新却下通知書(様式第6号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、変更に係るものにあっては八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第7号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により、それぞれ行わなければならない。

(指定の取消し)

第5条 市長は、指定事業者の指定を取り消したときは、八代市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消通知書(様式第9号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定等をしたときは、熊本県、熊本県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所番号

(4) 指定年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(7) 運営規程

(公示)

第7条 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所番号

(4) 指定年月日又は指定取消年月日

(5) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による指定等の手続その他必要な準備行為は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定等に関してなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成30年5月28日 告示第79号

(平成30年6月1日施行)