○氷川町及び八代市中学校組合規約

平成30年3月29日

熊本県指令市町村第9号

氷川町及び八代市中学校組合規約(昭和36年熊本県指令地第98号)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、氷川町及び八代市中学校組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、八代市及び氷川町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組合立氷川中学校(以下「中学校」という。)を設置し、及び管理し並びにこれに関する教育事務(就学に関する事務を除く。)を管理し、及び執行する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、八代郡氷川町島地642番地氷川町役場内に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 八代市 4人

(2) 氷川町 4人

2 前項の組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、管理者は直ちにその旨を欠員となった市町の長に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた市町の長は、第2項の規定に準じて直ちに補欠選挙を行わせなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員として在任する期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員として在任する期間とする。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める教育委員会のほか、管理者1人及び副管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選により選出し、その任期は、当該市町の長として在任する期間とする。

3 管理者は、当該組合の処理すべき事務のうち、地方公共団体の長が管理し、及び執行すべき事務を管理し、及び執行する。

4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が任命する。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は条例で定め、管理者が任免する。

(補助職員)

第11条 管理者の補助職員として、関係市町と協議の上、関係市町の職員の派遣及び併任をもって充てることができる。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員のうち1人は、氷川町の監査委員のうちから、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから選任された監査委員をもって充て、他の1人は、組合議員のうちから管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあってはその者が選任された氷川町の監査委員として在任する期間とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

(選挙管理委員会)

第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、氷川町の選挙管理委員会とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、組合の財産及びその他の収入をもって充て、なお不足するときは、次の基準により関係市町に按分分賦する。

(1) 生徒数(毎年5月1日現在)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

氷川町及び八代市中学校組合規約

平成30年3月29日 県指令市町村第9号

(平成30年4月1日施行)