○八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について

平成30年3月27日

告示第30号

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定に基づき、八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定したので、同法第3条第4項の規定により告示する。

1 指定した郵便局の名称

百済来郵便局、五家荘郵便局

2 郵便局取扱事務

(1) 戸籍謄本等、除籍謄本等の交付(当該戸籍又は除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等又は除籍謄本等の引渡し

(2) 納税証明書の交付(当該納税証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し

(3) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付(自己又は自己と同一世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等の引渡し

(4) 戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写しの引渡し

(5) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し

3 郵便局取扱事務を取り扱う期間

平成30年4月1日から平成31年3月31日までとし、当該期間の満了の日の3月前までに、八代市又は日本郵便株式会社のいずれからも指定の解除の意思表示をしないときは、取扱期間を更に1年間延長することとし、以降も同様とする。

ただし、必要があるときは、八代市と日本郵便株式会社が協議の上、短縮することができる。

八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について

平成30年3月27日 告示第30号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第15編 則/第1章 事務委託
沿革情報
平成30年3月27日 告示第30号