○八代市携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明取扱要綱

平成30年3月23日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、携帯電話用通信鉄塔に係る建設計画の周知の手続について定めることにより、建築主等と近隣住民等との相互理解を図り、もって良好な住環境の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄塔 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による工作物の確認の対象となる携帯電話用通信鉄塔をいう。

(2) 建築主等 鉄塔の建築主及びその代理者、設計者、工事監理者並びに工事施工者をいう。

(3) 近隣住民等 次に掲げる者をいう。

 鉄塔の敷地に隣接する土地若しくは建築物(当該敷地との間に道路、水路等がある土地又は建築物を含む。)又は当該鉄塔からその高さに相当する距離までの範囲内にある土地若しくは建築物の所有者、地上権者、賃借権者、管理者若しくは居住者

 に規定する範囲内の町内会長、区長等

(建築主等の責務)

第3条 建築主等は、この告示に定めるところにより、近隣住民等との相互理解に努めなければならない。

2 建築基準法の規定による工作物の確認の対象とならない携帯電話用通信鉄塔についても、当該携帯電話用通信鉄塔の建築主若しくはその代理者、設計者、工事監理者又は工事施工者は、必要に応じて近隣住民等との相互理解に努めなければならない。

(告知板の設置等)

第4条 建築主等は、鉄塔を建築しようとするときは、近隣住民等に当該鉄塔の建設に係る計画(以下「建設計画」という。)の周知を図るため、当該建設計画の概要を記載した告知板(様式第1号。以下単に「告知板」という。)を設置しなければならない。

2 告知板は、近隣住民等に対する事前説明を実施する日の14日前までに、道路に面する見やすい位置に容易に破損しない方法により設置しなければならない。

3 告知板の設置期間は、第1項の規定により設置する日から当該鉄塔の工事が完了する日までとする。

4 建築主等は、告知板の記載事項に変更があったときは、速やかに告知板の記載事項を訂正しなければならない。

(近隣住民等に対する事前説明)

第5条 建築主等は、鉄塔に関する確認申請を行う前に、近隣住民等に対し建設計画についての理解を得られるよう誠意をもって事前説明をする等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。ただし、県外に居住している等やむを得ない事情がある近隣住民等に対しては、この限りでない。

2 建築主等は、前項の規定による事前説明に際して、建設計画説明書(様式第2号)及び携帯電話用通信鉄塔概要図(様式第3号)を資料として配布し、説明会等の経過報告書(様式第4号)に示した説明事項について説明し、建設計画の内容について十分に近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。この場合において、建築主等は、近隣住民等からの質疑に対しては、明確に回答するものとし、その場で回答することができなかったものについては、後日、必ず回答しなければならない。

3 前2項の規定は、建設計画等に変更が生じた場合について準用する。

(説明の報告)

第6条 建築主等は、前条の規定により近隣住民等に対し説明を行ったときは、速やかに、携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明報告書(様式第5号)に次に掲げる図書を添付して、市長に報告するものとする。届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

(1) 事前説明の範囲を示す近隣の住宅地図

(2) 事前説明の範囲を示す字図

(3) 説明を行った近隣住民関係者名簿(様式第6号)

(4) 説明会等の経過報告書

(5) 建設計画説明書及び説明に使用した図書

(6) 携帯電話用通信鉄塔概要図

(7) 誓約書(様式第7号)

(8) 告知板設置報告書(様式第8号)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明取扱要綱

平成30年3月23日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)