○学習指導要領の改訂等に伴う平成30年度における熊本県八代市立学校の学期及び休業日の特例に関する規則

平成29年12月22日

教育委員会規則第6号

(第1学期及び第2学期の特例)

第1条 熊本県八代市立学校の第1学期及び第2学期は、熊本県八代市立学校管理規則(平成17年八代市教育委員会規則第12号)第2条第1項及び八代市立特別支援学校学則(平成17年八代市教育委員会規則第19号)第7条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月28日まで

第2学期 8月29日から12月31日まで

(夏季休業日の特例)

第2条 熊本県八代市立学校の夏季休業日は、熊本県八代市立学校管理規則第3条第1項第4号及び八代市立特別支援学校学則第8条第1項第4号の規定にかかわらず、7月21日から8月28日までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

学習指導要領の改訂等に伴う平成30年度における熊本県八代市立学校の学期及び休業日の特例に…

平成29年12月22日 教育委員会規則第6号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成29年12月22日 教育委員会規則第6号