○八代市市民農園貸付要綱

平成29年12月20日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜、花等を栽培して自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、市が実施するものとする。

2 貸付けに係る申込み、受付、契約、貸付料等の業務は、総務企画部千丁支所産業建設課で行うものとする。

(貸付農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積、市の貸付農地についての使用及び収益を目的とする権利の種類並びに貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付けの期間(以下「貸付期間」という。)は、貸付けを行う初日の属する年度の末日までとする。

(2) 同一の貸付けである場合に限り、再度の貸付けを連続4回を限度として行うことができる。

(3) 貸付けは、原則として1世帯につき1区画を限度として行うものとする。ただし、貸付農地の区画に残余が生じた場合は、1世帯につき複数の区画の貸付けを行うことができる。

(4) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付料を市長の指定する期日までに支払わなければならない。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 草花、野菜等の栽培以外の用途に使用すること。

(4) 樹木を栽培すること。

(5) 貸付農地を第三者に転貸すること。

(6) 近隣の土地又は指定された区画以外に立ち入り、不法駐車等近隣の住民及び他の借受者に迷惑を及ぼすこと。

(7) 廃物、汚物又は資材等農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(8) その他貸付農地の運営目的に反すること。

(募集の方法)

第5条 借受者の募集の方法は、広報紙、ホームページ等への掲載による一般公募とする。

(選考の方法)

第6条 市長は、次条に定める規定による申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した者の数を上回る場合は、抽選により借受者を決定する。

(申込み)

第7条 貸付けを受けようとする者は、市長が指定する期間内に八代市市民農園借受申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。ただし、貸付農地の区画に残余が生じているときは、随時申し込むことができる。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、第6条の規定により借受者を決定し、八代市市民農園貸付決定通知書(様式第2号)により通知し、八代市市民農園土地貸付契約書(様式第3号)により貸付契約を締結するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第9条 市は、貸付農地の施設の見回り及び借受者に対する必要な指示等の業務を行う管理担当者を設置する等して、貸付農地の適正な維持及び管理を行う。

2 借受者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 収穫後の葉茎等については、担当職員の指示に従うこと。

(2) 使用している区画及び使用した器材等については、清掃及び整理整頓を行い、ごみは持ち帰る等他の借受者と協力して貸付農地内の環境の整備及び保全に努めること。

(3) 常に借受者同士の友好関係の維持に努めること。

(貸付契約の解約)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 借受者が第4条第2項に掲げる行為を行ったとき。

(3) 借受者が貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき、又は3月以上放置したとき。

(4) 借受者が市長の指示に従わず、又は借受者としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 貸付農地の管理運営において特別な事情が生じたとき。

(貸付けの中止)

第11条 市は、貸付農地の管理運営において特別な事情が生じたときは、新たに貸付けは行わないものとする。

(貸付農地の返還)

第12条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は貸付契約の解約があったときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、返還しなければならない。

(立ち退き料及び代替用地の不対応)

第13条 貸付期間の満了及び貸付契約の解約にあっては、立ち退き料及び代替地の請求には応じないものとする。

(損害賠償)

第14条 市は、貸付期間の満了、貸付契約の解約、天災、病害虫、盗難その他の原因によって発生した農作物等の損害又は事故に対しては、その責任を負わないものとする。

2 借受者は、貸付農地の器材等を損傷し、又は撤去したときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(八代市千丁ふれあい農園貸付要綱及び八代市鏡さわやか農園貸付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 八代市千丁ふれあい農園貸付要綱(平成17年八代市告示第35号)

(2) 八代市鏡さわやか農園貸付要綱(平成17年八代市告示第36号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の八代市千丁ふれあい農園貸付要綱及び八代市鏡さわやか農園貸付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日告示第54号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている貸付け(改正後の第4条第1項第2号の規定により当該貸付けについて行われる再度の貸付けを含む。)については、改正前の第6条第3項の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の第4条第1項第3号の規定は、この告示の施行の日以後の貸付け(この告示の施行の際現に行われている貸付けについて行われる同項第2号の規定による再度の貸付けを除く。)について適用する。

(令和5年3月8日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

農園の名称

土地の所在

地番

地目

面積

貸付主体が新たに権利を取得するもの

登記簿

現況

権利の種類

所有者

住所

氏名

八代市千丁ふれあい農園

八代市千丁町新牟田字太慶

1524番1及び同番2

1,581m2

賃借権

(省略)

(省略)

様式(省略)

八代市市民農園貸付要綱

平成29年12月20日 告示第124号

(令和5年10月31日施行)