○八代市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年11月7日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、大学、大学院又は専門学校(以下「大学等」という。)に在学中に、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会に多大な貢献をした者について、本市がその功績の認証(以下「認証」という。)を行うことにより、その者が行う就職活動を支援するとともに、消防団員の意識の高揚及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 認証の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、大学等に在学中に本市の消防団員として継続して消防団活動を行った期間(他の市町村の消防団における活動実績ある場合は、当該消防団における活動期間を含む期間)が1年以上である者(大学等に在学しなくなった日から3年を経過した者を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(認証推薦)

第3条 認証を希望する認証対象団員は、八代市学生消防団認証推薦依頼書(様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。

2 前項の規定による認証の依頼を受けた消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認めるときは、八代市学生消防団認証推薦書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の規定による認証推薦があったときは、その内容を審査し、当該認証対象団員の認証の可否を決定するものとする。

2 市長は、消防団長に対し、前項の審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認証を行うことを決定したときは八代市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を、認証を行わないことを決定したときは八代市学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を消防団長に交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により認証を行うことを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、八代市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、八代市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証の決定を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 被認証者は、前項の規定により認証の決定の取消しを受けたときは、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年11月7日 告示第116号

(平成30年4月1日施行)